1997-10-16 第141回国会 参議院 商工委員会 第2号
近くには川崎重工など国内有数の航空機製造工場があるほか、我が国で二番目に古い歴史を持つ岐阜飛行場などがあり、同市は航空機の開発、製造に古くからかかわってきたところであります。 こうした背景から、同市は、航空機及びロケットなどを展示した航空宇宙博物館を一般公開しております。
近くには川崎重工など国内有数の航空機製造工場があるほか、我が国で二番目に古い歴史を持つ岐阜飛行場などがあり、同市は航空機の開発、製造に古くからかかわってきたところであります。 こうした背景から、同市は、航空機及びロケットなどを展示した航空宇宙博物館を一般公開しております。
そこで、ひとつ基準局長にこれまたお聞きしたいのですが、日本の軍需工場と称されている工場もっと端的に言うならば、新三菱の航空機製造工場、その他韓国に戦車さえ出しているのがありますね。こういう軍需関係の工場に自由に立ち入って調査する権限を現在のところ持っているかどうか。
○説明員(武内征平君) ただいま監督官を派遣しておりますのは、航空機製造工場、それから船を注文しております場合に、その会社に船を契約をしておりますと、そこに行っております。大体製造工程の監督でありまして、一部検査監査という二種類やっております。
それでは根本問題にさかのぼつてお尋ねしておきたいことは、日本で航空機の製造を始めるのだが、航空機製造工場というものは、採算が成り立たなければできない企業です。一体採算が立つのかどうか。どういう目標でどれくらいの生産計画を持つて始められるのか。その点の実情について御説明を願いたいと思います。
ただいま航空機製造工場というものの範囲について承つたわけですが、私は第二條に、この法律において「『ヨ航空機』とは」と明らかにうたつてありまする以上、私はやはりこの航空機の製造というものは、この第二條の航空機の定義に従つて、それがいわゆる航空機の製造である。部品はまたこれは別個のものであるというふうに解釈しなければ、ならないものであると思うわけであります。
そこで一つのそうした生産の面において考えますときに、航空機製造工場というものが一体どこまでが航空機製造工場であるかということを考えなければいけないと思うのです、航空機に必要な一切の構成部品等を製造する工場は、すべて航空機を製造する工場であるというふうに考えられるのかどうか、その点を一応承りたいと思います。
そこで航空機の生産というものがおのずから明らかになつておつて、部品というものは航空機ではないと二條で規定してあつて、航空機製造工場というものの範疇の中には、部品の製造というものに入らない。また第十條六項の「当該航空機」というものの中には部品は加わらない。そこで第十條六項、七項の検査の規定は「当該航空機」についての検査が行われる場合のいろいろな規定であります。
われわれの方で生産技術の検査だとか、航空庁の方では安全の確保のための検査をやる、一つの航空機について両方から検査をするということになりますので、重複するような感じはありますが、しかしこれはあくまで航空機製造工場に対しては通産省の職員、あるいは当該工場の技術員、あるいは従業員の中から厳密な試験を受けて一定の資格を有する者にやらせるわけであります。
、いろいろ提携をしなければならぬような場面も実際に起つて来るであろうと思うのでありますが、この法案の中では、外資に対します特別の制限は設けておりませんが、御指摘に相なりましたように、将来の非常に重要な問題とも関連いたして参りますので、通産大臣が昨日答弁をいたしましたのは、まだ政府部内でどういう範囲ならいい、こういう場合ならいいということをきめてはおりませんけれども、御趣旨に沿うように、日本の将来の航空機製造工場
お話の通り十七條で通商産業大臣が報告徴収、立入り検査する権限を与えられておりますと同時に、航空法の百三十四條におきましても運輸大臣が航空機製造工場について同様の権限を与えられることになつております。この点お話のような点はごもつともでありますし、また戦時中お話のような事例がありまして、われわれ自身も苦々しく感じておりました。